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 ■ TOPICS ■

1.「私立学校法の一部を改正する法律案」が令和5年4月16日に参議院本会議で可決され、5月8日に公布されました。

 この改正内容に係る説明については、説明動画及び資料が、文部科学省のホームページに掲載がありますが、Q&Aについても「私立学校法の改正に関する説明資料(令和5年12月12日更新)として掲載されています。
 また、今回、大臣所轄学校法人等については、新しく「理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備」(内部統制システムの整備)が必要となり、その基本方針を理事会で決定しなければならないことになっています。
 この内部統制とは、「学校法人がその活動を健全かつ効率的に運営する仕組みのこと」と説明されていますが、組織の見直し、規定等の整備が必要になりますので、早めに準備することが必要になります。(令和7年4月1日までに整備)

 資料
私立学校法の改正について(令和5年改正):文部科学省 (mext.go.jp)


2.新しい資本主義の実現に向けた公益法人・公益信託制度改革(令和5年6月16日閣議決定)

「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」による令和5年5月30日付最終報告では、概略次のように総括されています。
 平成18年(2006年)に新公益法人制度への改革があり、「事業の性格」は、「民間による社会的課題解決のための継続的な事業として発展し」、公益法人は、「民間による公益的活動の主たる担い手になっている。」と、最終報告では、総括されています。しかし、新制度発足から十数年を経た現在では、公益法人制度とその運用をめぐる諸課題を克服するための制度改革が必要として、今回の見直しの報告がなされたものと考えます。

②公益法人インフォメーションに掲載された資料*1によれば主な内容は次のとおりです。
 1.財務規律の柔軟化・明確化
 ・収支相償原則の見直し、中期的期間で収支均衡を図る趣旨の明確化
 ・将来の公益目的事業を充実させるための資金を規定
 ・「遊休財産」の名称を「使徒不特定財産」に変更
 ・公益目的事業継続予備財産をその保有制限の算定対象から除外、
  同財産の保有について理由の公表を義務付け
 2.行政手続きの簡素化・合理化
  収益事業等の内容の変更については、認定事項から届出事項に見直し
 3.自律的なガバナンスの充実、透明性の向上
 ・財務情報開示のため、公益法人に3区分経理を原則義務付け
 ・公益認定の基準として理事・監事間の特別利害関係の排除、外部理事・
  監事の導入を追加、公益法人は事業報告に、適正な運営確保のための
  必要な事項を記載、公益法人の責務としてガバナンスの充実や透明性の
  向上を図るように努めるべき旨規定

 *1 公益法人等制度改革に関する対話フォーラム
    「新しい時代の公益」に向けた想像と連携 基調報告
    令和5年12月13日 内閣府大臣官房公益法人行政担当室
    室長 北川修 氏

 資料
 公益法人等制度改革に関する対話フォーラム 公益法人information




 
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